大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3564 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河和金作の上告趣意について。

論旨は原審において除斥原因の存する裁判官が裁判に関与しているということを

前提として、原判決は憲法三七条一項の精神に違反すると主張する。しかし記録を

調べてみると、所論判事平峯隆は、本件犯罪の捜査、第一審、第二審を通じ、ただ

第二審第二回公判の判決宣告に関与したのみに過ぎない。従つて、同判事が関与し

た民事裁判が本件第一審判決における事実認定の証拠に採用されたからといつて、

同判事が除斥さるべき職務の執行をしたものということはできない。(昭和二六年

(あ)第四九九二号同二八年一一月二七日第二小法廷決定参照)。それ故所論違憲

の主張はその前提を欠き、採用することができない。

弁護人鈴木権太郎の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し適法な上告理由

とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年六月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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